千原真樹子税理士事務所

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相続でお困りの方・贈与、譲渡をお考えの方

1.相続が始まってしまったけれど、どうすればいいの?

ご家族が亡くなられて、たいへんな悲しみの中でお通夜、お葬式、49日の法要と慌しく日々が過ぎてしまい、はっと気がついたら「相続って何をどうすればいいの?」、「誰に相談したらいい?」、「なんだか家族で揉めそうな気配がするんだけど」。。。
そんな不安を抱えていませんか? とまどっているうちに、相続税の申告期限である10ヶ月は、あっという間にきてしまいます。まずは、お電話ください。お話をお聞きして、相続税の納税が出そうなのか、納税はでないけれど申告書の提出が必要なのか、納税もなく申告書の提出も不要なのかの判断をいたします。

相続税の申告の流れは以下のとおりです。

 ステップ1

まずは財産を把握しましょう

 

 ステップ2

財産を誰がどれだけ取得するのか決めましょう。この「財産を誰がどれだけ取得するかを決める」ということを「分割」といいます。この分割は、やり方しだいで大きく相続税額が変わります。税額をシミュレーションしながら、どのように分割したら相続税額が少なくなるか、またご家族が納得するかをご一緒に考えます。ご家族内の込み入ったお話をお聞きすることもありますが、税理士の守秘義務のより秘密厳守いたしますのでご安心ください。

 

 ステップ3

分割協議書を作成いたします。

 

 ステップ4

相続税の申告書作成、税務代理をいたします。残念ながら分割できなかった場合も相続税の申告が必要です。申告期限はお亡くなりになった日から10ヶ月以内です。

 

 ステップ5

相続登記をする場合に信頼できる司法書士をご紹介いたします。
また、相続で取得した土地等の活用のご相談もお聞きし、ご希望がありましたらハウスメーカーをご紹介いたします。

2.相続対策って何をすればいいの?

「まだまだ自分は元気だし、相続のことなんて考えたくない」。確かにそうですね!
誰でも自分が死ぬときのことなんて考えたくありませんが、そのときは必ずやってきます。ご自分が亡くなられた後でご家族が相続で争って「争族」になってしまったり、相続がきっかけで仲が悪くなってしまったときのことをイメージしてみてください。
ご自分が大切にしていた家族が、そんなことになってしまったら悲しいですよね。
また、あらかじめ相続に備えて準備をしていれば相続税を減らすための手を打つことや、納税資金を確保することができることもあります。そうすれば、ご自分が亡くなった後でもご家族が安心して暮らすことができますよね。
ご自分のご家族に対する気持ちを、「相続対策」で表してみませんか?

相続対策の流れは以下のとおりです。

 ステップ1

まずはご自分の財産を把握しましょう。

 

 ステップ2

財産を誰にどれだけ残しますか?
残されたご家族の将来をイメージしましょう。どうしたら、ご自分の財産を引き継いだご家族が今よりももっとハッピーになれるでしょうか?

 

 ステップ3

イメージを具体化しましょう。ステップ1を踏まえて、相続税額をシミュレーションします。ご自分で思っているより、相続税額が多い場合もありますよ! 分割のやり方しだいで税額が大きく変わることがあります。

 

 ステップ4

相続税対策をたてましょう。具体的には。。。
  • 「生命保険金」を生かした納税資金の確保
  • 「生前贈与」を生かした財産の移転
  • あなたの気持ちを伝える遺言書の作成
  • アパート等を使った節税対策

3.贈与する場合、どうすれば得なの?

例えば、婚姻期間が20年以上のご夫婦の場合は夫から妻へ(妻から夫も)お住まいのご自宅の土地、建物等またはこれらを取得するための資金を贈与した場合、1回にかぎり2110万円までは、贈与税がかかりません(ただし、贈与税の申告書を提出することが必要です)。単独名義になっているような土地、家屋等については、あらかじめこの制度を使って奥様(旦那様)に移転しておくと相続財産が分散されます。
また、相続時精算課税制度を使うと、お子様に最高3500万円まで相続開始前に財産を移転することができます。
ただし、これらの制度は適用に制限があり申告書を必ず提出しなければならないので、ぜひ事前にご相談ください。

4.土地、家屋等を売りたい(または買った)のだけれど、何か気をつけることはあるの?

土地を売った場合は、売却の金額も大きいので多額の所得税がかかります。ただし、いろいろな条件を満たせば、特別控除を受けることもできます。例えば、自宅の土地を売った場合は一定の条件を満たせば3000万円の特別控除を受けることができます。でも売ったり、買ったりするタイミングをひとつ間違えれば、これらの優遇措置を受けることができなくなることもあります。これは大きいですね!
また、土地や建物を買ったり建てたりして不動産の登記をする場合に、自分がお金を出した以上に持分を多く登記してしまうと、それだけで贈与とみなされてしまい、思わぬ贈与税がかかってしまうことがあります。

不動産を売ったり、買ったりする場合はぜひ事前にご相談ください。不動産屋さんも税金の専門家ではないので間違ったことを言っている可能性もありますよ!